
2007.11.14 更新
農産物に残留する農薬について、現在は、食品衛生法により残留基準が設定され、これを超えた農産物のみ流通は原則禁止されていますが、残留基準が設定されていない農薬は規制の対象外となっています。
このため、平成15年5月30日に改正された食品衛生法では、残留基準が設定されていない農薬の場合でも、一定の基準を超えて検出されると、その農産物の流通は原則禁止されることになりました(「ポジティブリスト制」の導入)。
残留基準が設定されていない農薬については、国際基準などを参考にした「暫定基準」が、また国内外の基準もないものには「一律基準」が設定されます。「一律基準」には人の健康を損なうおそれのない量として0.01ppmという厳しい値が定められる方向であり、隣接ほ場から飛散したわずかの農薬が他の農産物に付着したり土壌に残留した農薬が後作物に吸収されるなどで、この基準を超過する事態が懸念されます。
なお、ポジティブリスト制の施行は、平成18年5月29日となっています。
| 農薬A | 農薬B | 農薬C | 農薬D | 農薬E | 農薬F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留基準地 | 米 | 0.5ppm | 5.0ppm | 3.0ppm | |||
| 小麦 | 1.0ppm | ||||||
| ブロッコリー | 1.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | ||||
| キャベツ | 0.5ppm | 2.0ppm | |||||
| コマツナ | 0.5ppm | 1.0ppm | |||||
| エダマメ | 1.0ppm |
| 農薬A | 農薬B | 農薬C | 農薬D | 農薬E | 農薬F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準地 | 米 | 0.5ppm | 5.0ppm | 暫定 | 3.0ppm | 一律 | 一律 |
| 小麦 | 1.0ppm | 一律 | 暫定 | 暫定 | 暫定 | 一律 | |
| ブロッコリー | 1.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 一律 | 暫定 | 一律 | |
| キャベツ | 0.5ppm | 2.0ppm | 一律 | 一律 | 暫定 | 一律 | |
| コマツナ | 0.5ppm | 一律 | 1.0ppm | 一律 | 暫定 | 一律 | |
| エダマメ | 1.0ppm | 一律 | 暫定 | 一律 | 暫定 | 一律 |
:規制対象
暫定:暫定基準を設定するもの(基準値は国際基準等を参考に各々設定)
一律:一律基準を設定するもの
残留農薬等の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制とネガティブリスト制という二つの考え方があります。
ポジティブリスト制は、原則全てを禁止し、「残留を認めるもの」のみを一覧表(リスト)に示すという方式です。
一方、ネガティブリスト制は、原則自由で、「残留してはならないもの」を一覧表にして示すという方式で、改正前の制度はこの考えに則ったものです。
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